無料相談への想い

的確な法律カウンセリング
できるように努力をいたします。

法律相談では、不倫の問題で悩んでおられる相談者の立場から的確な法律カウンセリングができるように努力をいたします。まずは、当事務所にお電話をいただき不倫慰謝料の相談をしたいと伝えて、ご予約をおとりください。当事務所では、お電話での法律相談は行っておりませんので、名駅から至近距離の当事務所にお越しください。
「浮気はやめると約束したのに」「不倫がどんなに悪いことであるのか浮気相手に思い知らせたい」「浮気をしたのは私のせいといわれた」というお気持ちの方もいらっしゃるかもしれません。配偶者の浮気はあなたには何の関係もないことです。しかし、不倫というのは、夫婦共同生活を壊すことであり、あなたが傷つくとわかっていながら不倫を繰り返すのは、モラル・ハラスメントと同じといえると想います。

些細な事でも、
まずはご相談ください。

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ご相談の際の浮気の兆候

  • 携帯のメール着信を異常に気にする
  • 携帯には常にロックがかかっている
  • 何となくそわそわして落ち着かない様子
  • 携帯のメールをすぐに削除している
  • 夜中に自動車で外出する
  • フェイスブックに特定の女性から「いいね!」が多い
  • 残業や会社関係のゴルフによる外出が増加する
  • 英会話学校や料理教室に通い出す
  • 身だしなみに気を遣い始める
  • 自分だけの銀行口座を作った可能性がある

浮気の兆候に気づいたら…

証拠となるもの
守っておきましょう。

法律相談において、相談者の方に浮気発覚のきっかけを聴くと、多くが夫の携帯やスマートフォンという方が多いといえます。この場合、不倫行為は、夫婦共同生活の維持・発展を阻害する不法行為ですから携帯電話を見てしまっても構わないと思います。そして、証拠となるメールは写真をとっておくなどで証拠を守っておきます。
仮に不倫慰謝料請求についてお手伝いをさせていただく場合、証拠が重要になってきます。裁判所では、事実認定のルールがある程度硬直的なものとして決められていますので、不倫が認められるだけの証拠があるか否かを判断させていただくことになることになります。そこで、おかしいと思ったら夫の言動を手帳に記録していく、尾行する、メールをチェックするといったことになります。
法律相談では、限られた証拠から推理をすることになりますが、詰め切れないことは当然あります。こうした場合、うやむやにするよりかは、真実を知った方が法律相談者の方のためになります。仮にやり直す場合であっても、きちんと配偶者に対して自分のしたことが悪いことであったということを分かってもらわないといけません。また、きちんと別れてもらう場合は法的手続をとることが必須といえます。法的文書を残すことにより,珍しくない浮気の再発を防止するという方法をとることがベストです。

解決までの流れ

まずなかなか夫に言い出せない方は、弁護士に法律相談を受けて、一定の裁判所の事実認定であればどのような判断になるか見通しをつけることで夫に不倫を切り出すことができ、また、法的手続をとりきちんとした対応をとることで、相手方の配偶者の批判を避けることができます。

あなたが取るべき行動

不倫相手の女性のところに積極的に乗り込んでいくという女性や電話・メール攻勢をかけて自分の力でこの問題を解決しようとする人も少なからずいます。しかし、私人間同士の示談交渉・お話し合いは恐喝罪が成立しやすいといえます。法律上、示談交渉をすることができるのが弁護士のみとされているのも、弁護士には弁護士倫理があり恐喝にわたるような示談交渉をすることがないからです。
例えば、行政書士は法律家といえるか分かりませんが、行政書士の内容証明には慰謝料を支払わなければ強要罪が成立し、かつ、名誉毀損罪で刑事告訴するなどと書いてある文書をみたことがあります。しかし、こうした内容証明の送付を受けた側は、明らかに恐喝を受けているといえますから警察に被害届を出し「被害者」となり、加害者となってしまったあなたからの接触があれば、すぐに警察官が駆けつけてくれる、ということがありました。
あなたがとるべき行動としては、「夫と別れてください」「浮気をやめてください」と告げて、配偶者と浮気相手に対して法的手続をとることであると考えられます。

まずは証拠になるような写真を撮ることです。

  • レシート、ETC履歴、
    クレジットカードなどの明細

  • 自動車内でのICレコーダーや
    GPS端末を設置

  • 浮気の証拠LINE・メール

  • 携帯電話の通信履歴

  • ネットの履歴

  • 手帳の記述

復縁を考えている場合

  1. 01. 浮気をやめないなら離婚すると通告し、浮気相手に法的請求

    期限を区切って浮気をやめないなら離婚をすると通告し、浮気相手に対して法的請求を行います。浮気相手に弁護士を通じて法的請求をした場合、不倫カップル内で争いが生じる場合もあり、夫が戻ってくることも珍しくありません。ただし、行政書士や司法書士程度では、迫力に欠けることが多いようです。

  2. 02. それでも浮気をやめない場合

    それでも夫が浮気をやめない場合は離婚を検討することになります。弁護士以外の行政書士、司法書士、探偵などは家庭裁判所の手続を利用することも代理することも許されていません。したがって、「離婚届を郵送して脅す」などと無責任なアドバイスをしがちです。
    しかし、有責配偶者といって不倫をした側からの離婚請求は原則として認められていませんから、離婚届を郵送したらそのまま出されてしまい、離婚となり慰謝料も支払ってもらえなかったということになりがちです。離婚は法的紛争であり、司法書士代理権は簡易裁判所のものですから、離婚には弁護士以外に精通している方はいません。当事務所であれば、すぐに離婚も視野に入れた対応をとることができます。
    復縁を希望している場合は、配偶者が帰ってくることに心理的抵抗をなくするような家庭環境作りも大事になるでしょう。

離婚を考えている場合

・不倫が問題となって離婚を考える

離婚相談をご希望される方の場合、多くは配偶者の不倫が問題となって離婚を考えたというケースが多いように思います。おひとりで悩まれずに是非、プロの弁護士にお気軽にお声掛けください。
浮気についていえば、最近の相談の印象では、女性も男性も半々で昔のように「不倫は男性がするもの」という印象は薄まっています。中には、子育中で、親に子どもを預けて不倫をしてしまうというケースもありましたので、不倫には様々なケースがあるといえます。当事務所には、ほぼ毎日離婚相談の予約があり、年間の相談件数は200件を超えます。当事務所の離婚相談サイトをご覧ください。
中には、専業主婦の女性の場合、離婚した後の生活を考えると離婚に踏み切れず、夫の不倫に目をつぶるという場合もあると考えられます。

弁護士費用

  • 着手金

    5万円+消費税
    (ただし訴訟移行時15万円+消費税)

  • 報酬金

    実際に取得できた金額の
    16%+消費税

  • 預かり金

    実費は依頼者のご負担となります
    (例:印紙代)

弁護士費用