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大阪府大阪市の不倫慰謝料問題は
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浮気や不倫は、進め方によって結果が大きく変わってしまいます。支払われるべき慰謝料を、法的な手続きに則って最大限有利な条件で請求します。
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慰謝料を請求された⽅
不倫慰謝料の問題は対応の仕方によって、不利になったり、裁判になったり結果が大きく変わってしまいます。支払う慰謝料を最低限に抑えられるよう、弁護士が法律家の立場から最適なサポートをいたします。
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大阪府大阪市の
解決事例
女性側の財産分与で不貞行為と経済的虐待があり5,500万円得た事例
- 原告
- 専業主婦、52歳
- 被告
- 被告は、56歳である。中川銀行に勤めており、平成27年5月、系列の曙工業の総務部長職に転籍をした
公平な財産分与ができるか不安!
こどもを育て終えて、夫の親からも「もう帰っていいわよ」といわれて、離婚を考えるようになりました。夫は不倫をしているばかりか高級デートクラブにも出入りしており、かつ、性交渉も20年もなかった。
財産分与といっても、お金をすべて旦那が支配しており、財産の全体像が分からないというような不安感を募らせました。
そこで、相談者は、このような夫とは離婚したいと考えており、かつ財産分与、慰謝料についても、法律に則った解決がしたいと考え、当事務所を訪れました。
長期の婚姻歴に基づく財産の内容が反映された財産分与
そこで、当事務所の弁護士は、相手方が高収入であり、かつ婚姻生活が長いため、相当の財産が見込まれるものの、財産の全体像が見えていないことから、調停を申立てました。
ところが、調停においては、相手方が当初離婚を拒むなどしており、なかなか相手方の財産の開示がされませんでした。結局相手方の財産が開示されるまで半年を要することになり、そのうえで、さらに相手方による特有財産の主張がなされる予定でした。このままでは、話合いがまとまる見込みがないと考えた弁護士は、調停を取下げ、訴訟にて財産を整理のうえ、迅速な解決を目指しました。
裁判においては、主として相手方名義の財産の特有財産性が争点となりました。弁護士は、相手方の膨大な資料に基づく主張・立証を適切に分析し、相手方の主張に適切に反論しました。このような弁護士による主張立証が基礎となって、和解協議においても、当方の主張が適切であることが前提とされ、当方の主張に沿う形で進めることができ、結果的に財産分与と慰謝料併せて5500万円の支払いを受けるという形での、当方に有利な和解が成立しました。
依頼者は、離婚にすることによる老後の不安をかかえていましたが、弁護士の尽力により適切な離婚給付を受けられたため、このような不安も解消され、充実した老後を過ごせると思います。
相手方の主張の適切な分析及び反論
本件では、財産分与の金額から分かるように、多くの財産の特有財産性が問題となったため、相手方の提出した数百枚の証拠資料を適切に分析する必要がありました。また、長年にわたる財産の流れも多様かつ複雑なものであったため、相手方の主張も難解なものとなりました。これらの主張にの分析は楽なものではありませんでしたが、反論にあたって、適切に相手の主張立証を分析することは不可欠でした。
弁護士は、適切に相手の主張を分析したうえで、フローチャートを作成するなどして、依頼者に向けて丁寧に主張して、依頼者への理解を心掛けると共に、それに基づいて適切に相手方の主張に対し反論しました。このような、複雑な財産分与の事案では、財産の動きなどの相手方の主張・証拠に対する適切な分析が不可欠ですが、当事務所の弁護士はそのような分析に長けていることや粘り強く資料にあたり、分析した結果、適切に反論し、有利な条件で和解が成立し、無事支払いを受けられることとなったのです。
このように、財産分与は、適切な財産の整理や、財産の動きについての適切な分析を求められるため、弁護士の関与が必須な事項といえます。ですので、財産分与にお悩みの方は、財産分与に強い当事務所の弁護士にご相談ください。
一回で経営者の離婚のお悩みを解決した事例
小石川朔(50歳):小石川設計社長
松浦立夏(36歳):派遣社員
*再婚であり、ふたりともこどもがいるが非親権者である。
家に帰ってこない妻
立夏は、28日から朔と同居をしていたが、すぐに実家に帰宅してしまった。
別居に至るまで、朔の家にいたのは、3日である。
朔は子づくりを希望し、立夏も承諾をしていた。
しかし、「私はリストカットしたことがあり、意に沿わない性交渉をされた経験があり、性交渉に応じられない」と婚姻後述べるに至った。お見合いの段階では一切言及がなかった。
「結婚詐欺」とはいわずに。
本件は結婚詐欺という見解もありましたが、私は、詐欺で争うと、朔さんの年収が高くなるため、自動車の譲渡を提案して、立夏と交渉にあたりました。
立夏からは結婚指輪は返さないという条件もありましたが、再利用するようなものでもありませんので、これを認めました。而して1回で離婚調停が成立しました。
事案を大局的にみる!
結婚詐欺という見解もありましたが、詐欺で取り消したとしても、かなりの時間がかかりますし、婚姻費用の金額が月額20万円となることに照らし、決着を急ぐ路線といたしました。
お見合い結婚の場合は、壊れてから間もない場合は、双方の離婚への意識が高いことが多いです。
立夏はこちらが打診した自動車をあげる代わりに離婚に応じるように迫り、結局、結婚指輪をも含めて和解が成立しました。最近は、調停は6回程度が目安というべきであるが1回で解決したことも特筆に値するものです。
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お客様の声
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元夫に家でどんなことを言われるか不安でしたが、プライバシーにも配慮していただいたため、感謝しています。
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自分のものになるはずのお金を、取り逃してしまうことになるので、遠慮せずに相談させてもらって良かったです。
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元旦那の不貞行為で慰謝料を取れて事本当に感謝しています。
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先生たちから励ましの言葉をいただいたお陰で、最後まで戦い抜くことができたのだと思います。
よくある質問
Q
婚姻破綻後の不貞の相手方に対する慰謝料請求
不倫慰謝料については、保護法益が婚姻共同生活の平和の維持という人格的利益ととらえ、不貞前の婚姻破綻が抗弁となります。
故意又は過失の立証が必要になりますが、既婚者であることを疑わせる具体的事実、つまり疑いを抱く事情がない限りは不倫かどうか調査義務はありません。
なお肉体関係を持った当時、既に離婚していると誤信した場合や婚姻関係が破綻していると誤信した場合、その誤信に過失がある限り、過失による不法行為となります。
その他の抗弁としては、消滅時効、権利の濫用などがあるものと考えられます。
本件のような場合は本人訴訟の場合、たんたんと弁論で手続が進行してしまいます。そうすると、不貞に関する事実関係と婚姻関係の有無・時期を把握することが重要となります。
しかし、婚姻破綻の時期は法的な事実認定の問題ですから、弁護士などの法律家の意見と当事者の意見に大きな差異が生じると考えられます。
そこでこうした点につき、不貞に関する事実関係と婚姻破綻の有無・時期は争点整理に資することから弁護士を選任のうえ、弁論準備手続に付することが相当と思われます。
また、他方、配偶者・相手方が不貞を否認している場合は、調査会社の報告書の提出など的確な立証を促す必要があります。この点は、弁護士が入っている場合は和解による解決が多く、非公開手続で、冷静さと感情を越えた合理的理性により、和解をしていくというためには訴訟では、弁論準備手続を利用することが相当ですが、当事者訴訟の場合は弁論で開かれ、書面の言い合い、弁論の言い合いに終始しているうちに証人尋問もしないうちに弁論が終結してしまうということもあります。
不貞の慰謝料問題については、離婚・男女問題弁護士の名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。
Q
最高裁は不倫を違法としているのですか。
最高裁判所は戦前から一貫して不法行為が成立すると判断しています。
裁判所としてはどれだけ仲良くても、法律婚制度がある建前から、不倫について悪い行為ではない、と判断することに躊躇を感じているからです。
つまり、最高裁が配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求を否定するとの立場をとると、方が正面から愛人関係や妾関係を認め、乱交を奨励することになりかねないことを危惧しているものとみられています。
フリーセックスの国は以外と少なく法律婚制度を採用している場合は、少なくとも民事上の責任は生じるというのは比較法の見地からも妥当といえるでしょう。この点、不貞の慰謝料否定説は子の福祉の観点から建設的な話し合いを不可能にする、という点に主な論拠がありますが、不貞の慰謝料を否定したところで、近時の仕立て上げDVなどをみていると、別に子の福祉のために建設的な話し合いが進むとも思えず否定説の論拠は薄弱なのでしょう。もっとも、現時点では、最高裁の立場は概ね多くの国民から支持されているといえそうです。ただし、刑事罰ほどではないが民事罰があるという微妙な違法行為であるが故に、また様々な見解が入り乱れている故に、不貞の位置付けをめぐっては、恐喝、強要などの被害が発生しやすいといえます。つまり、比較的、モノガミーに対してポリガミーといって婚姻しても性交渉はしても良いという考え方もある一方で、道徳的な考え方からみると、婚姻の安定のためには不貞相手を婚姻破壊者として法的責任を負わせるべき、というのが支配的モラルと、両極端の考えもあるわけです。しかし、日本では、未だポリガミーが社会通念になり、セックスフレンドを持てるとか、精神的なよりどころとは別に快楽を求めるための性交渉が別人との間で是認されるという考え方はなさそうです。
Q
高校1年生同士の婚姻や再婚禁止期間に違反する内縁の保護
不倫といえども、真摯な婚姻意思があれば内縁として一定程度の保護を受けられると考えられます。
しかし、本来結婚できない場合にまで、保護を受けることができるのでしょうか。
まず再婚禁止期間についてはこれに抵触する内縁も法的に保護されることになっています。
しかしながら、社会保障関連の内縁の取扱いに関しては、反倫理的なものは保護を受けられませんが、再婚禁止期間は、嫡出の重複を避けるという法技術上の制約の制度であることから、問題はないと考えられます。
次に、高校1年生同士の婚姻についてですが、16歳同士の場合は男性が婚姻適齢に達していません。しかしながら、地方の実情などを考慮し判断するのが相当であり、古い裁判例を中心に16歳を内縁の夫とする内縁関係も公序良俗に違反しない限り、法的保護に値すると考えられます。
もっとも、内縁が成立するには婚姻意思に加えて、夫婦として共同生活の実態が必要となります。そして同居義務、扶助義務、貞操義務などを伴っていますから、都市部では単なる恋愛関係にすぎず、内縁関係であるとか、婚約関係にあるとまではいえないケースが多いように思われます。
実績を重ねてTV電話にて
名古屋から全国どこでも
ご相談いただけるように
なりました。
実績を重ねてTV電話にて名古屋から
全国どこでもご相談いただけるようになりました。
事務所名 | 名古屋駅ヒラソル法律事務所 |
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本社所在地 | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目6-18 伊原ビル4F |
電話番号 | 052-756-3955 |
設立 | 2013年6月 |
代表取締役 | 服部 勇人(愛知県弁護士会) |
業務時間 |
平日・土曜:午前9時~午後6時
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弁護士コラム
不貞など不倫に関するコラムです。
不貞・財産分与に関するコラム
渡部健さんの多目的トイレ不倫、気になる不貞は推認される?慰謝料額は?
では本日は、渡部健さんの不倫問題について考えたいと思います。
渡部健さんと佐々木希さんは結婚され、ふたりの間にはお子さんが一人います。アンジャッシュの渡部さんは、どのような人ですか。
グルメのリポーターとか、高校野球に詳しい芸能人という印象です、と不倫問題に詳しい法律家弁護士の安藤氏は語る。
渡部さんは結婚の前後で複数の女性と関係を持っていたということですが問題でしょうか。
まず結婚前は、婚約や内縁が成立していない限り法的に問題ありません。したがって、芸能人の場合は、同居しているかがポイントとなりそうです。
結婚後の女性との関係ですが、そのうちのひとりの女性は「多目的トイレ」に呼び出され不貞をしていたことということですが、安藤先生が扱った案件で「多目的トイレ不倫」というのはあったのでしょうか。
ありません。
では、どのような法的問題点があるでしょうか。
公然わいせつに該当するかも微妙な点があります。公然の要件を満たさない可能性もあります。
不貞行為は、場所で変わるのでしょうか。特に4WD不倫とか、多目的トイレ不倫で悪質性は変わりますか。
あまり変わりませんが、4WDは家族車ですから妻の精神的苦痛が大きく少し悪質かもしれません。
森ビルによると、「公序良俗に反する目的外使用」との見解もあるようです。
公序良俗だと民事責任の話しではないかと思います。
探偵にキャッチされる恐れのあるトイレを利用した場合、悪質ですか。
認識していたかどうか、計画的かどうかによるかと思います。
不倫の聖地にヒルズがされる可能性がありますか?
損害の内容がどのようになるのか、聖地になるのかもまだ分かりませんので。
複数、幼子、外出自粛期間中となると悪質性は高まりますか。
相手方も佐々木希に幼い子がいるのは公知の事実で知っているでしょうから悪質とはいえるかもしれません。
他方は複数というのは、渡部健氏に問題があるようにも思われますが。
ひとりひとりの女性については因果関係が薄いということで、減額事由になるかもしれません。
外出自粛期間中というのはどうですか?
難しいですが、慰謝料に具体的に反映されるとまではいえません。
先生の案件でも、いい年に大人になりきれないとか、父親の自覚がないと批判される案件はありますか。
バイアグラを飲んで複数の女性ということもあります。薄っぺらい表現であれば、欲望に負けたというだけでしょう。
女性の好む情報をよく知っている可能性が影響したことはありますか。
そういうことを知っていれば不倫関係に陥りやすいですね。
渡部健さんの謝罪はどう考えられますでしょうか。
妻へは当然でしょう。穴埋めに走るスタッフさんも大変です。
佐々木さんが不倫相手に電話していたとの情報もありますが?
電話だけでは直ちに不適切かどうかは分かりません。冷静であることがポイントです。
不倫問題の危機管理も担当される安藤弁護士としては、原田龍二さんの4WD不倫と渡部健さんの「多目的トイレ不倫」のマスメディアへの対応やファンへの対応などの在り方では、違いがあると思われるでしょうか。
原田さんは「5時に夢中」や記者会見もしたし禊を済ませた感じはあります。きちんと説明するのが人気の仕事ですので。他方、渡部さんは、自分からの告白は評価できます。王様のブランチで謝罪した方がよかったでしょう。渡部さんは、好感度系のタレントさんですので、そもそも不倫をしないことが大切かもしれませんが、そのようなお悩みを抱えることは人間ですので仕方がありません。日本人は禊を重視するので、長期的にみると早く記者会見した方が良い場合もありますね。そういう場合は不倫に詳しい弁護士の安藤までご相談ください。
お相手の複数の女性はAV女優というのは関係ありますか。損害賠償請求される可能性はあるのでしょうか。また、渡部さんが仮に常習的だったとして、積極性が強い場合はどうですか。
AV女優という職業は関係ないでしょう。また、慰謝料が減額される可能性はあるでしょう。渡部さんとの求償比率も問題となります。また、詳しくは事実関係が分からないのですが、立証関係はどうなるか気になります。
ホテルにふたりで入ると不貞があると推認されるという話しがありますが、今後は多目的トイレも同様と考えても良いのでしょうか。
ホテルよりも今後は推認の可能性が高まるかもしれません。いわゆる「三密」であれば、カラオケや4WD車でもという見解もありますが、外からのぞける場合は推認が働きにくいです。カラオケは当たりにくいかもしれません。4WDはある程度車内の様子がないと難しいです。自動車が揺れていてもそれだけでは足らないようにも思います。私は4WDであれば、山奥であれば「山を見に行った」というのは推認という経験則ではあり得るので、そこは証拠が必要となる可能性があります。複数の女性の場合は、請求が難しいのでまずは弁護士に相談するのが良いでしょう。
佐々木希さんが請求できる慰謝料額はどれくらいですか。
様々な要素がありますし複数の場合はセンシティブですので、一度ご相談ください。例えば一人100万円×3名=300万円になるわけではありません。
さすが安藤先生です。ありがとうございました。
鈴木杏樹さんのように「妻とは離婚する」といわれた場合の不倫もお任せ!
鈴木杏樹さんが某男性との不倫が発覚して、そのとき杏樹さんが出されたコメントが話題になりました。それは、「お相手から独り身になるつもりであるというお話があり、お付き合いを意識するようになりました。しかし、まだお別れが成立していませんでした」という趣旨のコメントでした。しかし客観的には離婚するつもりはなかったようです。甘い言葉に誘惑された杏樹さんですが。
では、「甘い言葉に騙された杏樹さんは賠償金を支払わないといけないのでしょうか」が問題になります。これで発覚した場合、一般的には婚姻が破綻していない場合は、故意・過失の問題となります。しかし調査義務があると思いますのでたやすく認められないでしょう。不倫に詳しい安藤一幹弁護士によると、実際に信じたという事実自体は減額要素になりますが、責任自体を完全に免れるのはかなり難しいといえると思います。
他方、法律上の妻と離婚するという説明を信じて重畳的内縁関係に入るなど詐言や不法の動機がある場合には、法律婚が破綻しているか否かにかかわらず、婚姻予約の不当破棄あるいは内縁関係の不当破棄として慰謝料請求を認められる可能性があります。重畳的内縁関係は、夫婦関係が破綻していることがある程度前提になっているかと思いますが、もし「妻とは離婚する」がプロポーズされ婚約指輪を渡され結納をしてしまっているような場合は、お相手の男性に慰謝料請求をすることができると思います。
例えば、19歳の未婚女性に妻とは別れるといいながら交際を重ねて妊娠させたうえ、いったんは同居しこどもを出産させたが、出産直後に一方的に関係を破棄した事例においては、慰謝料300万円を認められています。
(京都地裁平成4年10月27日)
こどもを連れて行く場合の問題点
子どもを連れて行く場合の問題点
これから別居を考えていますが、夫に内緒で子どもを連れて行ってもいいでしょうか。
異常な連れ去りだと主張されるリスクがあります。理想をいえば別居の話合いで監護者を話合いをして双方が父母だという認識自体は放棄しないことが望ましいでしょう。主たる監護者かどうか、監護開始の違法性などがポイントになるという見解もあるようです。
親権を希望する場合、別居時に子どもを連れて行く方は多いです。しかし、子どもを連れて行って別居後に何も知らせずにいると、誘拐だと主張されてトラブルになり、監護開始時の状況が客観的に非難されるべきものであったとして親権者の決定の際に悪影響が及ぶ可能性があります。実際、警察が介在するということもあり、不倫慰謝料が発生するような事件に関連して起きることもあります。
そこで不倫慰謝料の請求ならお任せ!では、この問題について慣習的見解をまとめます。
事前に相手方と協議したうえで別居するのが無理ならば、子どもを連れて行った行為の違法性が高くないというべき事情を記録しておくことが重要です。子どもが自分の意見を述べることができる年齢ならば、後々の調査官調査でカバーできる場合もありますが、まだ幼い場合、客観的事情を記録し、相手方の主張に備えておくべきでしょう。なお、こどもに嘘をついて、実家に連れて行くことがありますがこどもも自尊心を持っています。嘘をついてお友達をとったといわれないように心情には配慮してあげてください。
また、別居開始後はすぐに弁護士から受任通知を出して、子どもが安全な環境にいること、弁護士が離婚の話合いの窓口となり、連絡が可能な状態であること、親権などについても話し合っていきたいこと等を伝え、「窓口を開けておく」ことが、多少なりとも相手方のリアクションを軽減することにつながります。
子どもを連れて出た後には、違法に連れ戻さないように、対策を整えることが必要な場合もあります。例えば、保育園に通っている場合にはお迎えの際に連れ戻される場合もあります。事前に保育園に事情を話すなどの対策を取るべきでしょう。
他方、連れ去りとの指摘が出た後、子の奪い合いになることがありますが、この場合は双方離婚弁護士や不倫慰謝料に詳しい弁護士を立てて、直後に返還することを誓約させて面会交流させるという方法もあるでしょう。いずれにせよ、こどもの福祉の一つの指針に面会交流に対する寛容性があることも考えましょう。
なお、よく不倫慰謝料の場合は親権がとれないという見解もあります。たしかにそういう事例はありますが、家庭裁判所の見解は無関係という見解です。不貞行為により生活環境が悪化し子の監護状態が悪化するという流れがある場合は別論となります。
いずれにせよ、こどもの福祉を害することがないように、父母ともに慎重に対応しましょう。
不貞相手と元配偶者に対する慰謝料請求
不貞相手と元配偶者に対する慰謝料請求
離婚した元配偶者と不貞の相手方に対して慰謝料請求をしようと思うのですが、両者を共同被告として請求することはできるのでしょうか。また、慰謝料額の相場はありますか。
請求するものが「離婚慰謝料」か、「不貞慰謝料」かは区別される必要があります。不貞相手と元配偶者を共同被告とすることは珍しいことではありません。慰謝料については100万円から300万円程度が多く見受けられます。この額には、婚姻関係の長短や未成年子の有無、不貞関係の期間・態様といった点が影響してきます。
不貞配偶者と不貞の相手方とは不真正連帯債務関係になります。この点は、不倫に詳しい弁護士では、不貞の部分のみ連帯になるという見解もあるようです。そこで、すでに離婚しているような場合などには共同被告として両者に対して訴訟提起をすることは十分に考えられます。共同被告とすることで訴訟費用の節約になったり裁判所に来なければならない回数が減ったりする他、一方に財産がない場合に他方から回収できるため回収可能性の向上といった点でもメリットがあります。
他方で不貞配偶者と不貞の相手方が協力し合ってしまうというデメリットもありますが、このようなデメリットは共同被告としない場合であっても容易に生じる事態でありますのであまり気にする必要はないと思われます。
不貞の慰謝料の相場については、具体的には、未成年子がいる場合の方が、また、不貞関係の期間が長く、態様が悪質な場合などに高額化する傾向があるように思われます。他方で配偶者間の経済能力の格差が慰謝料の直接影響を及ぼすことはあまりありませんが、弁護士の感覚としては事実上影響すると考えている弁護士が多いようです。
不貞をしたために許してもらうために書いた離婚届け
過去に不貞をして妻に知られた際に、「2度目は離婚する」と約束して、署名捺印した離婚届を妻に預けました。現在、不貞はしていないのですが夫婦仲が険悪になっており、預けてある離婚届を妻が提出してしまわないか心配です。何か対策はありますか。
この場合は、離婚届不受理の申出をすれば離婚を防げます。
実際には離婚する気は無いのに離婚届に署名捺印をした、というケースは一定数以上存在しています。相手の許しを得るためだったり、自身の怒りに任せて相手に渡したけど本心ではなかった、などです。ただ、なかなかこれは裁判所では通用しない弁明です。
自分が一切、署名捺印していなくても、相手方が勝手にこちらの分まで記入して提出してしまうケースもあるでしょう。
配偶者がこちらの同意なしに離婚届を出す可能性がある場合、本籍地か住所地の市町村役場に「離婚届不受理の申出」をすることで、勝手に離婚届が提出されて離婚されてしまうことを防ぐことができます。この申出の有効期間は6カ月ですが、再度申出をすることで延長することもできます。相手がこちらの署名部分を勝手に書いて離婚届を提出し受理されてしまった場合、家庭裁判所に離婚無効確認調停や離婚無効確認訴訟を起こすことができます。なるべく素早く提起するのが望ましいでしょう。
離婚届に自分の意思で署名・捺印した後、事情の変化により離婚する意思が無くなったにも関わらず、相手方が離婚届を提出して離婚が成立してしまった場合も、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停や訴訟を起こすことができますが、この場合は内心の変化という主観的な事情の証明が求められるため、請求が認められるには相当なハードルがあります。もっとも、1カ月、2か月と期間の経過があるとこういった心変わりについても証明しやすくなる可能性がないとはいえないでしょう。
不貞行為の裁判について慰謝料の考慮要素等
1 一般的に、不貞行為の損害賠償請求では、相手方のみを被告とするケースが全体の80パーセントを占めています。ちなみに配偶者のみの請求は4パーセントという低さです。
これは、配偶者との関係では、①離婚訴訟で財産分与を含む形で解決されている、②今後、離婚調停、協議調停、離婚訴訟の駆け引きの中の因子となることが予定されているので、慰謝料のみの請求が少ないこと、③離婚を決断するまでには至らず懲罰的に相手方に訴訟を提起しているケースが多いからではないからと臨床的には思われる。
2 共同不法行為として、配偶者及び不貞相手に裁判を起こす場合の平均請求額は、638万円とのことであるが、感覚的には、やや高額な印象を受けるのであって、興信所代などが含まれている可能性もある。
一般的に不貞相手のみが訴えられることが多いが、セットで訴えられる場合は、たいていは、配偶者と不貞相手が同居している事例が多くを占めている。この場合、経験的には、有責配偶者からの離婚請求の法理のため離婚が認められないことから、配偶者は、他方の配偶者との協議、調停、訴訟を放棄して、形式よりも実質をとっているということになる。
このような場合、裁判を起こす場合、請求額自体は勢い高額になりがちになるが、余り高額すぎると離婚請求においても破綻が認められ、かつ、有責配偶者からの離婚請求も信義則上許容される可能性も生じることは注意する必要がある。
このようなケースでは、不貞をした配偶者に対し250万円、不貞相手に150万円の限度で認容し150万円の限度で連帯とすることでバランスをとる判決もある。実際の裁判官レベルでは少ないが、ている一義的な賠償責任は夫婦間で清算すべきという裁判例も散見されるところであり、共同不法行為とすることで、不利な判決になる可能性にも留意すべきであろう。
3 一般的に慰謝料額の決定要因は、「一切の事情」という形で、刑事事件の相場観と同様、理論的に解明はされてこなかった。今後は、損害賠償額の増額のポイントが明示され、そこに攻撃防御が集中するというのが望ましいのではないか。
抽象的にいえば、不貞行為前の夫婦共同生活の円満さの程度が高いほど損害が大きく、破綻をしている程度が低いほど損害も小さい。他方で、不法行為の損害として、回数が頻回であれば、精神的苦痛は大きいといえる。しかしながら、実務的な感覚では、仮に、〇月〇日に不貞をしたというように、厳しい特定を求められる場合、回数は少なくなるが、、期間としての回数が多くなりそうな特定の仕方でも、損害賠償額に大きな差はないように思われる。すなわち、2週間程度に3~4回の不貞行為でも200万円程度が命じられたケースもあるのであって、不貞期間がさほど有意であるかは不明であり、婚姻破綻との因果性が最も重視されているのではないかと思われる。
4 そこで、婚姻期間であるが、一般論をいえば婚姻期間が長い夫婦を破綻させた場合、賠償額は高くなると思われる。しかし、現実的には家庭内別居をしたり別居をしたりして円満を欠いている場合も少なくないといえる。したがって、「形式的」な婚姻期間には、十分な有意性が認められない。
5 慰謝料額の算定に大きなウェイトを占めているのは、「不貞行為当時の円満の程度」である。婚姻関係が破綻していたら不法行為が成立しないが、著しく毀損していたとか、毀損していたなどの評価はみられる。
この点、通常の夫婦関係の場合は、224万円程度がベースラインになるという見解がある。しかし、通常の夫婦関係の場合、1回の不貞発覚で別居=破綻にまで至るケースは少なく、婚姻破綻が保護法益ではなく精神的苦痛が保護法益になる場合は150万円程度がベースラインのように思われる。
次に、不貞が発生する場合、たいてい夫婦の悩みなどを相談しているなどの例が多く、円満とはいえないが、破綻が近いというわけでもない中間的なものについては、177万円がベースラインとなる。
そして、婚姻関係が著しく毀損している場合については、93万円がベースラインとなるといえる。
このようにみてくると、不貞行為当時、どの程度婚姻関係の円満さが保たれているかは、慰謝料額算定の大きなウェイトを占めることになることが分かる。今後は、上記で述べている通常、中間、不満、毀損の4つの事実的類型のポイント化を進めていくことが重要なように思われる。
すなわち、示談交渉の場合には指針があった方が良いし、訴訟は指針外以外の怨念で訴訟を起こしてくる者も少なくない。中には、弁護士会の副会長経験者ですら証拠提出に公開法定で「リベンジポルノだ」などくだらない弁論を展開したり、むしろ不貞される側に問題があるといわんばかりの攻撃的立証(でっちあげDV)、離婚に関連することから、離婚と同じ代理人とだったりすると人格攻撃を仕掛けられる場合もある。
しかしながら、上記のとおり、裁判官的視点からみると、いくら場外乱闘をしようと、概ね金額は4つに類型化して、それに婚姻期間や不貞の回数などで加算調整する程度であるので、弁護士も含めてこうした不毛な裁判を予防するために、ある程度帰納的な数字は共通項としておく必要性があると解される。
6 次に不貞期間であるが、これはウェイトを置くことも相当ではないと思われる。結局は、自白証拠に頼らざるを得なくなり、当事者の証拠収集活動で恐喝的な行為の誘発がなされるからである。もっとも、始期については、裁判所から明らかにするよう求められることが多いのではないか。そのうえ証拠に乏しい争点であるため、比較的争点となりやすいが、最終的な慰謝料額に対する影響には乏しいので、争点から外すことも考えてはどうなのだろうか。
ある論説によると、不貞期間の長短は慰謝料のばらつきが大きいことから、慰謝料算定の要素にはなっていないと考えられるとの指摘もある。私も紹介したが、ある論説でも3か月で3回の不貞でも300万円という慰謝料が認められているものもある。それだけ、破綻との因果性が重要であることの証左ではないかと思われる。
7 次に、不貞行為の態様の悪質さが考えられるが、積極的加害意思をもって婚姻関係を破綻させようとしたようなものは、不貞の回数が少なくても悪質と評価され高額の慰謝料が認められていると思われる。具体的には、妻への嫌がらせ、積極的加害意思、離婚要求、計画的妊娠などが考えられる。
なお、未成熟子がいる場合は平等原則から考慮しないと明らかにする裁判官もおり、見解が分かれるところと思われる。ただ、こどもがいた場合、破綻の際の精神的苦痛の程度は大きくなるという意味で中間項を介して影響があると考える。
8 一部弁済を受けていると評価できるケースについては、私も、実質的に離婚での清算金が慰謝料目的として充当されるべきとして、請求を棄却させた事例があった。このように、既に一部支払いを受けているとして、慰謝料額から減額をしているケースもある。判決で認容された金額と実際の慰謝料額が一致しない場合、ここでは最終的な認容額に影響を与える。
一例を挙げると、元夫が元妻に離婚調停で100万円を支払っていることが考慮されている例もあるが、財産分与としての交付の場合に充当を否定した東京地裁判例もあり、調停での弁論には注意を要するものと思われる。
9 消滅時効に関しても、継続的不法行為の主張は、今日では裁判所に受け入れがたいと考えられているようである。つまり、個別的な不法行為であるので、時効も日々消滅すると理解されているので、消滅時効の抗弁も有効性を持つ場合がある。
10 弁護士費用についてみると、いずれも不法行為であり1割を認めている。特に示談が不成立になった場合には弁護士を就ける必要性・相当性が認められると思われる。
11 調査費用については、興信所などを通して行動調査をすることが既に一般化している。しかし、東京地方では、100万円程度の調査費用がかかり、名古屋の良心的な業者でも1~3日の調査でも30万円程度が目安のようである。ところで、弁護士は、事実を調査することはできない。料理で例えれば、弁護士は「料理人」であり、「素材」を集めるのは依頼者責任で行ってもらうことになる。弁護士と探偵業者が提携している例もあるが、弁護士倫理に反する行為と思われる。たしかに、不貞が間違いないものの裁判をするためには証拠が必要であり、個人的な実感では、セックスについて会話したメールやラインや一方の自白調書がない限り探偵資料がメインとして必要になると思われる。たしかに、領収書、交際シーンの写真、GPSの行動動静、ラブホテルのチケットなど間接証拠もある。しかし、これらは料理で例えれば「スパイス」の類に過ぎず、副食材だけでは、料理を成り立たせることはできない。刑事訴訟法でも、検察は事実の調査機関を持っているわけであって、私人が調査をした場合、相当因果関係のある損害であるのか、興信所業界が「怪しく」、代金も一律ではないという実質論で、調査費用の認定は裁判官としては、躊躇せざるを得ないのではないかと思われる。裁判例では、わずかに認めたもの、慰謝料額算定にあたり考慮するものもあるが、今後客観証拠を裁判所がレベルの高いものを要求するにつれて、相当因果関係ある損害として弁護士費用1割のように、定額で認めること、例えば損害額の1割とする慣行を確立することも考えられる。調査費用については、全額認められると被告としても予想外の出費となり、求めてもいない調査の日用を負担することになり損害の公平の分担の趣旨に反するという反論もあろう。この点は、将来の残された課題というべきである。
慰謝料支払い義務を負わない場合
不貞行為があった場合に、不貞行為の相手方が常に、慰謝料支払い義務を負うかというと、そうではありません。不貞行為の相手方が慰謝料支払い義務を負う理由は、婚姻共同生活の平和を害したことにあるため、不貞行為の時点ですでに婚姻共同生活の平和が存在しない場合、すなわち、婚姻関係がすでに破綻している場合には、特段の事情のない限り、慰謝料義務を負わないといわれている。
最高裁は、「配偶者ある者と肉体関係を持つことがその配偶者に対する不法行為となるのは、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的に保護に値する利益を侵害する行為だから、婚姻関係がすでに破綻している場合には、特段の事情のない限り、不法行為責任を負わない」としています。