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東京都23区の不倫慰謝料問題は
ヒラソルにお任せください

  • 相談実績年間約200件
  • 全国どこでも初回無料相談
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東京都23区

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解決までの流れ

  1. 無料相談

    お客様の各種コミュニケーションツールでご⾃宅からご相談いただけます。事案の簡単な概要と、希望⽇時をお伝えいただき、法律相談の⾯談のご予約⽇を決めます。

  2. 検討

    弁護⼠に無料相談後、そのままご依頼をなされる⽅もいれば、⼀定期間後に依頼者の⽅からご連絡をいただくこともあります。

  3. 正式依頼・
    書類作成・⽅針決定

    弁護⼠に無料相談後、そのままご依頼をなされる⽅もいれば、⼀定期間後に依頼者の⽅からご連絡をいただくこともあります。

  4. 相⼿⽅の調査後
    ⽰談交渉開始

    依頼を正式にお受けしたら、直ちに依頼を受けた旨を相⼿⽅に通知、各種書類の作成、打ち合わせをして事案処理の⽬的や訴訟・調停・あっせん仲裁などの⽅針を決定いたします。

  5. ⽰談成⽴・
    裁判・解決

    ⽰談が成⽴した場合は、和解契約書や⽰談書の取り交わし、⾦銭的なやりとりなどを⾏います。⽰談が成⽴しない場合は、裁判となります。

当法律事務所に
依頼する5つのメリット

  • 01

    ⽰談交渉の代理ができる弁護⼠だから
    相⼿⽅と直接会わずに解決

  • 02

    弁護⼠を通すので
    裁判所の基準で有利に進行

  • 03

    法的交渉に強い弁護⼠に任せて
    ストレスから解放

  • 04

    夜間・⼟⽇祝⽇の
    無料相談も可能

  • 05

    弁護が法律の範囲で
    相⼿⽅の所在を調査

  • ※弁護⼠に既に依頼している場合や複数の相談を受けている場合などのセカンド・オピニオンは30分5,400円の有料相談となります。
  • ※弁護⼠に⽂書作成も含め依頼する意思がないことを前提に交渉の戦術・妥当性をご相談されたい⽅は、セカンド・オピニオンと同様の扱いとさせていただきます。

東京都23区の
解決事例

男女問題の解決において夫からの要求が社会的相当性を超える事例

不貞の慰謝料請求の不当請求をされた場合

掲載日
2020年2月18日
依頼者
男性(30代)会社員
相手方
男性(40代)会社員
こども
2名 裁判所:示談交渉

不貞行為が発覚したものの、相手方配偶者からの直接交渉が平和的でなく弁護士をつけたい。

ご依頼は、杉浦夏生さんが、東洋住島銀行の同僚の西園寺秋さんと不貞行為をしてしまったところ、秋さんの夫である西園寺望治氏から損害賠償請求を受けたもの。動物園などに呼び出され、杉浦さんは厳しい言葉を浴びせられ東洋住島銀行の課長に報告するなどと脅迫されたことから悩み、叔父に相談してヒラソルを紹介された。

杉浦さんは当時、小春さんと婚姻中であり、両者の間には2名の娘がいた。杉浦さんは、家族生活と会社生活からの不安を払しょくするため、弁護士を窓口にしたいと来所された。

相手方のニーズをつかんでお任せ!解決

相手方となる夫の西園寺氏は、しばしばスーパーマーケットで、杉浦夫妻とニアミスしているなど険悪な状態が続いていた。また、西園寺氏が杉浦さんの悪口をInstagramに投稿し杉浦さんは困っていた。弁護士から連絡をいれたところ、しばらくして折り返しがあった。

そして、弁護士から銀行は退職できないと説明し、相手方のニーズに沿って最初は弁護士の法的文書に納得のいかないところがあると述べられたが、ニーズに沿った解決を約束すると納得して和解に至りInstagramも消去された。

西園寺氏は秋氏の情報が杉浦氏のiPhoneにあることが気に入らないとのことで削除することで合意し、また、同じ職場の飲み会で不倫するかもしれないとの懸念を示したので正面にすわらない、となりにすわらないなどの条件を付けて、最後は杉浦さんの直筆の謝罪文を添付して宥恕を得た。

こじらせ弁護士に気を付ける!

弁護士は、法的紛争に向かって動く生き物です。

しかし時折家族法の世界では、家族法を知らない弁護士が入ることにより、かえって事態がこじれてしまうということがあります。

専門性という言葉は難しいですが、家族法を分野として真剣に取り組んでいる弁護士に依頼すると、映画のような劇的な解決はできないかもしれませんが、結果的にほとんど慰謝料を支払わない解決を可能にすることもあります。

今回は、弁護士が相手方と対面し、相手方の声に耳を傾け、依頼者と利益調整を図り良い結果が得られたといえるでしょう。

突如、夫から離婚を切り出され不倫相手もいた事例を解決した事例

執筆日
2020年2月29日
申立人
30代
相手方
20代
訴外夫
20代

単身赴任中の夫から離婚を切り出され、弁護士が解決依頼された事例

松浦未希は松浦游さんと結婚生活5年で、5歳の立夏がいました。游さんがその後自分が経営する設計事務所の東京支店を開設するため東京に単身赴任することになりました。

松浦設計事務所には、秋月茗子さんという事務職員が入社しました。游はほとんど名古屋に来なくなり、未希や立夏に対する扱いが無碍になっていった。

その後、何の兆候もなく、未希さんは游さんから離婚を請求されてしまいました。理由を問いただしたら、秋月茗子さんとの不倫を認めたのです。

未希さんは、游さんが設計した自宅を出て、実家に帰ることを決めました。このため法的手続を依頼しに法律事務所に来たのでした。

離婚協議書と内容証明で解決!

まず、ヒラソルの弁護士は、未希さんと游さんの離婚については協議書で対応することにしました。

ポイントとしては、慰謝料200万円相当額を分割で支払ってもらい、事実上、養育費の上乗せを獲得して、最初にまとまった金額を慰謝料としてもらい、その後は算定表よりやや高い金額で協議がまとまりました。

また、秋月茗子さんは未希さんにラインを送付して懺悔の念を伝えてきました。そして秋月茗子さんに対しては、慰謝料200万円を粘り強く支払うよう交渉したところ、お支払いいただくことができました。

依頼者の言葉

迅速に解決できてありがとうございました。(約2か月で離婚及び不倫紛争を完全解決)

不倫担当弁護士のここがポイント!

本件は、不貞期間が半年にも及びます。

また、幼いこどもがおり、単身赴任中の夫をたぶらかしたという点も態様が悪質です。

当該不貞行為ですが、これにより離婚の決定打になってしまったことがありました。

有責配偶者ということもあり、夫からは分割で200万円、不倫相手からは200万円の合計400万円の実質慰謝料(ただし財産分与については協議せず)を獲得する事案で実務上注目に値するものと思われます。

東京都23区の
お客様の声

  • 60歳女性 / 東京都世田谷区

    弁護士の皆様にご協力いただかなければ、今回のような良い結果にはならなかっただろうと思います。

  • 50歳女性 / 東京都足立区

    もしも昔の自分と同じように悩んでいる人が名古屋にいるなら、「先生にお願いした方がいいよ!」とオススメします!

  • 40歳女性 / 東京都練馬区

    先生方のアドバイスがなければ、私にはどうすることもできませんでした。

  • 30歳女性 / 東京都大田区

    また、私に手を差し伸べてくださりまして、ありがとうございました。

よくある質問

Q

不倫相手に対する慰謝料請求ではどのような注意が必要ですか。

不倫相手に対する慰謝料請求については、配偶者の不倫が直ちに夫婦関係の破綻につながらないことがポイントです。つまり、不倫をすると離婚原因にはなりますが、離婚事件を担当していると、3~4年前の離婚話が出てくることがよくありますが、許して元に戻る夫婦もいるのです。

そこで、不倫相手への慰謝料請求と夫婦関係の調整はイコールではありません。なぜなら、夫婦関係は慰謝料だけではなく、子どものことや慰謝料以外の財産分与などの離婚給付も問題となるからです。

そこで、名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士としては、依頼者の方に教えてほしいこととしては以下のことがあります。

・そのときの夫婦の状況
・申立人の慰謝料請求の真意・目的

特に婚姻関係を維持したままで不倫の相手に慰謝料請求をする場合、失敗している例を多く見ます。特に行政書士や司法書士に頼んで紛争の解決の経験に乏しい法律職に相談したことから、取り返しがつかなくなっている例もありました。さて、結婚しながらの慰謝料請求の場合は、夫婦関係の修復と権利の回復や今後の不法行為の予防が目的か、また手続きをとることにより、今後生じる事態や結果の予測等について検討する必要があります。

特に離婚されないで、夫婦関係の修復を目的とする場合も、弁護士に相談するべきだと思います。その後、結局、離婚になるというケースは少なくなく、直結する、といえるほどではないのですが、連結しているとはいえると思います。そうしますと安価な価格で、慰謝料の示談をする前に、先読みをして妥当性を法律相談を受け、場合によっては代理人になってもらうことをすすめます。

Q

不倫って違法なのですか。

学説では、不貞の慰謝料否定説も有力です。

1 婚姻関係破綻の有無、第三者の行為の態様にかかわらず、常に不法行為になる見解
一般的にこの考え方を支持する人は少ないといわれますが、いわゆる貞操義務違反からすれば、この見解が最高裁の見解に近いようにも思います。

2 事実上の離婚後は夫婦後の貞操義務は消滅するから、その後に夫婦の一方と不倫をしたとしても第三者に不法行為責任は生じないという考え方です。
1をベースにその範囲を減算する考え方で最高裁の判例となっています。問題は、「事実上の離婚」をどのようにとらえるかです。この点、2説では、法律婚の夫婦が離婚の合意をして別居し、両者の間に夫婦の間に夫婦共同生活の実態が全然存在しなくなったが、離婚の届出をしていない状態をいいます。この定義は裁判官の判断によっては、別居後の不貞であっても不貞に該当するという考え方、別居後の不貞から別居前の不貞を推認する考え方、別居後は一切認めない考え方の3つがあるように思われます。
最高裁では、3カ月で破綻を認めて不法行為責任を否定していますが、別居をしたとしてもこどもがいる場合は直ちに夫婦共同生活の実態がなくなる、とするのは無理があるように思いますので、私が家事調停官などでしたら破綻後の不貞行為でも一定期間は貞操義務は直ちに消滅するものではないと考えます。この点は、裁判官によって考え方が分かれ、むしろ別居後の証拠では一切ダメといっている判事も少なくないように感じられます。

3 3説は、離婚の合意をしたうえでの事実上の離婚に至らなくても、婚姻関係の破綻後は夫婦間の貞操義務が消滅するものとして、その後に夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は不法行為を負わないという考え方です。これは2説と比較すると実務に近いといえます。要するに、別居してしまえば、婚姻関係が不貞訴訟の関係では「破綻」したとみて、意思に関係なく不法行為責任を生じさせないという考え方です。別居は悪意の遺棄とならないように、離婚を前提とした別居と正面からいう別居は珍しいといえます。したがいまして、2説のように、離婚の合意までは必要ないという見解のように思われます。ただ、2説と3説の間では、現実的には、夫婦間で離婚協議が行われていることが珍しくないいといえるので、有意な差はないように評価できます。

4 夫婦の一方の他方に対する貞操請求権を侵害するかは、他者の自由意思に依存するものであるから、一方の被侵害利益は第三者からの保護という観点からは薄弱となる。ゆえに、第三者が不貞行為を利用して夫婦の一方を害しようとした場合のみ不法行為が成立するという見解です。
この4説ですが、正直、あまり臨床を知らない学者の形而上学的議論のように思います。要するに、「ハニートラップ」のような悪質のような場合に限り不法行為責任が生じるというものです。しかし、一般的に不貞行為はもちろん自由意思で不貞をするケースがありますが同一目的をもっている職場でのことや、あるいは、離婚の悩みを相談している際に生じることが多いものです。ですから、4説ですとほとんど不法行為責任が生じる余地がなくなり、非常識な結果となりますし、主観的な意図の認定が難しいと考えられることからあらゆる角度からみて妥当性がないでしょう。

5 貞操請求権は、対人的権利であり、その侵害は相対的なものであるから第三者による債権侵害であるから、暴力、詐欺、強迫など違法行為の手段によって強制的・半強制的に不貞行為を実行させた第三者に限って不法行為を認めるというものですが、債権侵害と考えるのであれば、これら暴力などのしぼりは理論的に必要ないはずであり、理論的になり成っておらず主張自体失当であるように思われます。

6 いかなる場合にも第三者は不法行為責任を認めるべきではないということです。
これは多くの学者が支持しているものです。そもそも不貞をした両者が自由意思で性交渉した場合、その場に居合わせない第三者に不法行為となることなどあり得るのか、物事は相対的ではないのか、夫婦間の慰謝料請求で処理すれば足りるのではないか、ということです。この学説は影響力があり、不貞の慰謝料の減額や事実認定が厳しくなっているのは、不貞の慰謝料否定説の影響を受けていると考えられています。

Q

同性愛の場合

Q 同性愛者の場合でも、不貞の慰謝料などは発生したり、請求されることはありますか。また、内縁として法的保護を受けることはできませんか。

名古屋の離婚弁護士のコラムです。例えば男性同士でパートナーとなった場合についてですが、日本では民法に照らして異性間の婚姻を前提としており、婚姻障害事由があるものとされて、婚姻意思を持つことができないとされています(佐賀家庭裁判所審判平成11年1月7日)。そうすると、男性同士のパートナーの場合原則的には婚姻意思を有することがありませんから、これを前提とする同居、協力扶助義務、貞操義務などの埒外にあるものと考えられます。

したがって、民法上の解決は難しいと考えられますので、司法機関を用いることは難しいと考えられます。もっとも、長年にわたり同居していた、経済的結合関係がある、といった個別具体的な事情に照らしては、事実上の婚姻関係にあるものとして、互いに協議のうえ紛争を解決することが相当であると考えられます。具体的に、日本国憲法は、必ずしも両性の本質的平等を唱えたのみであり同性婚やパートナーシップに公的認証を与えることは憲法違反ではなく、むしろ平等原則が個人の尊重から来ていることに照らしますと、訴訟外で、女性の場合に準じて、パートナシップを解消する場合は弁護士に相談し、仲裁契約を締結し、仲裁判断をしてもらう、といったことも考えられるものと思われます。したがって、パートナーシップがあるからといって、望ましくはないでしょうが不貞行為をしたとしても司法的解決を求めるのは難しく、互いの尊厳を尊重し、男女の中に準じて弁護士に仲裁判断をしてもらうことが妥当であると考えられます。

まだまだ偏見は強いと思いますが、私見では男女の場合に準じて、その心理的結びつきの強さなどを踏まえて、その解決水準をやや低いものとすることが妥当ではないか、と考えています。なお、女性同士のカップルにつきDV法に基づく保護命令が出された事案があるとのことです。

東京都23区の
皆様へご挨拶

不倫慰謝料請求の弁護士なら東京都23区対応のヒラソル法律事務所へ!

不倫慰謝料の請求で弁護士をお探しの方は東京都23区対応のヒラソル法律事務所にお任せください。
ヒラソル法律事務所では、不倫の慰謝料を請求したい方、不倫による慰謝料の請求されてしまった方など、不倫慰謝料請求のご相談を受け付けております。東京都の23区内どこでも、近くに法律事務所がない方でもオンラインによるTV電話相談を実施しておりますので、不倫慰謝料問題をお気軽にご相談いただけます。
ヒラソル法律事務所は年間200件近くの法律相談の実績があり、不倫慰謝料請求はもちろんのこと、離婚・不貞問題の取り扱いもございます。不倫慰謝料請求を専門とする弁護士がご対応いたしますので、ぜひご相談ください。

不倫慰謝料請求の悪徳業者にご注意を

怪しい探偵、事件屋、行政書士、司法書士に依頼し、結果的に良い解決になったということもあまり聴かず、かえって二次被害のご相談をお受けすることもあります。弁護士以外の悪徳業者などは、無理に呼び出し、示談書へのサインを強要するなど、かえってトラブルを大きくしてしまうことがあります。法律で相手方と示談交渉ができるのは一部を除き弁護士のみですので、くれぐれもご注意ください。
現在の婚姻の本質から、夫婦は相互に貞操義務を負います。夫婦の一方が不倫行為をした場合、不倫行為の相手方は、他方の夫または妻としての権利を侵害しており、夫婦の他方が被った精神的苦痛を慰藉する法律上の義務があると考えられています。
パートナーの不倫がしていると知ったとき、このような法律の権利の侵害はもちろんのこと、心身が疲弊してしまうこともあるでしょう。悩みや苦しみを早く解決したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、早く解決したいという気持ちが先走るあまり、悪徳業者にご依頼されてしまうとさらに状況が悪化することがあります。不倫慰謝料請求の問題は正面からの解決が最良の選択といえます。
ヒラソル法律事務所はどんな状況においても正面から引き受け、依頼者の方に寄り添い、ともに真摯に不倫慰謝料請求問題の解決にあたります。
パートナーが不倫をしているかもしれない、不倫慰謝料を請求したい、不倫慰謝料を請求されてしまった、慰謝料の金額はどれくらいになるのか、会社や家族には知られたくない、怪しい探偵や事件屋、行政書士、司法書士に呼び出されているなど、さまざまな悩み、苦しみに寄り添ったご対応をいたします。ぜひご相談ください。

実績を重ねてTV電話にて
名古屋から全国どこでも

ご相談いただけるように
なりました。

実績を重ねてTV電話にて名古屋から
全国どこでもご相談いただけるようになりました。

事務所名 名古屋駅ヒラソル法律事務所
本社所在地 〒450-0002
名古屋市中村区名駅5丁目6-18 伊原ビル4F
電話番号 052-756-3955
設立 2013年6月
代表取締役 服部 勇人(愛知県弁護士会)
業務時間 平日・土曜:午前9時~午後6時
  • ※打ち合わせ、法律相談は予約制で土・日・祝も対応しております。

弁護士コラム

不貞など不倫に関するコラムです。

不貞・財産分与に関するコラム

コロナ禍のムラムラを不倫で解消!?「マスク密会」は探偵にバレちゃう?弁護士徹底解説。

今回も不倫に詳しい安藤弁護士に昨今の不倫事情と弁護事情をうかがいます。

「マスク不倫」が流行しているのか、不倫事情に詳しい安藤弁護士に聴きます。

僕的には疑問です。マスクをしていても、顔の識別はできますので、同じ顔が増えるという言い分にはあまり理由はないと思います。
また、探偵も自宅からつけていることが多いので、あまり意味がないのではないでしょうか。

自粛期間中、ご主人は在宅勤務で、子どもたちも学校がないため、ずっと家にいたこともあって、「大変でしたよ。家事もそうだけど、何よりも不貞相手のカレと2か月近く会っていませんでしたから」とのことですが、これは多いのでしょうか。

たしかに、自粛中は外出は理由がないとできませんでしたので、ご主人やこどもが会社や学校にいってくれれば情事を楽しむ傾向はないとはいえないでしょう。
―コロナ禍で性的な欲求を募らせまくっていた様子。それもそのはず、不貞妻の多くは、夫や子供が出かけている日中にイケナイ遊びに出かけるものだ。そうした逢瀬の時間がまったく取れない状況であったのは言うまでもない。

夫とのセックスレスの夫婦が多いような気もします。またコロナだと仕事先でも接触する人が限られるので、一例を挙げると、レストランの店長とパートの妻がいたしてしまうということはあり得るのです。ソーシャルディスタンスのため、他人には近づけないので比較的親しい友人といたしてしまうこともあるかもしれません。

緊急事態宣言の解除で不倫は増えますか。

今でも在宅ワークが多いですので、夫が家からいなくなっているわけではないです。コロナ前に比べると、「アフターコロナは不倫がしにくい」といえると思います。
たしかに緊急事態宣言中で自粛の嵐と比較をすればしやすいですが、アフターコロナで、夫が週3で在宅ワークをしたり、こどもも在宅学習が増えたりするかもしれないからです。
W不倫の場合、スケジュールがなかなか合わないということが予測されます。

昼間に情事をするというのは、カラオケボックスなどで在宅ワークをするというような名目で増えるのではないですか。

緊急事態宣言中は、そのようにいえて増えていたように思いますが、アフターコロナでいったん元に戻ると昼間の不倫が増えるとまではいえないでしょう。

マッチングアプリなどを利用して、相手探しに走るでしょうね。実際、マッチング系の掲示板を覗くと、《もうガマンできない!誰でもいいからほしい》《ようやく旦那から解放される。このストレスを一刻も早く不倫で発散したい》といった書き込みが見られました

この書込みはサクラの可能性もありますので(笑)。普通は、あまり直接的な書込みをしないことが多いです。細かい話はチャットでやりますので。

“テレワーク応援プラン”なるものでホテルでの不倫は増えますか。

増えますね。「からワーク」が増えて、口実だけテレワークというものが増えるでしょう。

ホテルのテレワーク応援プランが白昼不倫の隠れ蓑になっているとの見解についてはいかがでしょうか。

就業時間についてサバをよんで不倫をするパターンも十分考えられます。例えば7時終わりと申告しつつ、実際は5時から不倫しているということはあり得るでしょう。

「マスクをしていればバレない、探偵に写真を撮影されても『自分じゃない』と言い切れるという自信からか、けっこう堂々と逢瀬を重ねていたカップルがいた」との見解についてはどうですか。

確かに断片的な写真ならそのような可能性は出てくるでしょうね。なんとなく裁判でマスクをつけて実際上検証をすることにより心証をとることもあり得なくはないです。また、探偵の場合、ルートを撮影されていますので意味がないようにも思います。今までの裁判でもビフォーコロナでもマスク姿は多くみられました。したがって、自分じゃないという言い分は通りにくいでしょう。

同僚がテレワークのホテルに入った場合はどうでしょうか。

会社の業務指示でない限り、難しいでしょう。

不倫をした女性の言い分として、「みな実~、先輩から書類を持ってきてといわれただけなんです」という抗弁は信用できますか。

5分くらいですね。1時間以上滞在したら不倫です。限度がありますね。

ありがとうございます。本日は不倫事情に詳しい安藤弁護士にお話しをうかがいました。

結婚前の浮気が結婚後に発覚!慰謝料がとれた事例はお任せ!

結婚前の浮気が、結婚後に発覚!
こんなびっくりなことはありませんか??

ベリーベスト法律事務所新潟オフィスのホームページにも「結婚前の浮気が発覚!これを理由にした離婚と慰謝料はできる?」という記事がありました。

さて、Aさんは関西学院大学、Bさんは関西外国語大学出身で、いずれもAさんが名古屋が本拠地の住島自動車に就職するため、Bさんは、東洋住島銀行名古屋支店に異動を申し出て同居をしていました。関西地方では、中学生からの一貫校が多いこともあり中学生や高校生のころからの交際というカップルが多いようです。

しかし、Bさんは東洋住島銀行の本社が大阪にあることもあり、しばしば実家の神戸に帰宅しており、同じく外大時代の友人のホストCさんの大阪の自宅に泊めてもらいました。その間に性交渉もありましたが、Bさんにとっては友情関係の中にもセックスあり、結婚前は貞操を守る義務(守操義務)はないと考えてCさんとセックスをしていました。Cさんはホストではありますが、いくつかの飲食店を経営する経営者でもありました。

Bさんは、課長に昇進したことをきっかけに課長夫人が社内政治において必要になりCさんと入籍しました。お互い空気のような存在でAさんもBさんも入籍はすんなりいき結婚式も自動車会社と東洋住島銀行幹部を呼んで盛大に行われました。

ところが、AさんがBさんのラインをみたところCさんとのみだらなトークがたくさんあり、結婚前の不貞行為がバレてしまいました。

AさんはBさんとの離婚を決意し、Bさんもこれに応じざるを得ませんでした。その後、Aさんは、BさんとCさんを訴えたいと当事務所に相談にお越しになりました。
AさんとBさんは名古屋では同居もしておりましたし、10年以上にわたる交際期間がありました。両親も婚姻をすると考えており互いの両親も交流がありました。
そこでAさんが、訴訟を起こしたらどうなるのでしょうか。Bさんの立場だとどうでしょうか。

さて、ここで問題になるのは、裁判官の貞操観念であると思います。
(貞操関係に厳しい川野雅樹裁判官、佐賀地裁平成25年2月14日)
確かに、夫婦は不貞行為を行ってはいけませんが、夫婦でなければ恋愛は自由であるというべきです。川野裁判官は、婚約関係にあるとの認定をもとに、「原告と被告は、婚約が成立したのであるから、正当な理由のない限り、将来結婚するという合意を誠実に履行すべき義務を負っているから、それぞれ婚約相手と異なる人物と性的関係を持たないという守操義務を負っていた」と指摘し、「信頼を裏切ったことは明らか」であり、「原告が、被告の不貞の事実を婚約中に知ったのであれば、被告との婚約を破棄し、結婚式を挙げることはせず、新婚生活を挙げる準備をしなかったであろうこと、さらに、被告の不貞により多大な精神的苦痛を被るであろうことは当然に予測」できると指摘し、357万円の損害賠償を命じました。

この判決は、婚約中にも、貞操義務を認めた画期的判決であると思いますし、社会常識に沿っているといえるでしょう。この判決は法律家の雑誌であるジュリストでもとりあげられました。筑波大学名誉教授の本沢巳代子さんの「婚約の成立」という論文では、「婚約成立後における当事者間には守操義務があるとして、婚約成立後における他の異性との性的関係の継続を理由に、不法行為による損害賠償が認められたものがある」と指摘されています。(ジュリ239号47ページ)この判決は判例時報2182号119頁でも取り上げられました。
(貞操義務がリベラル(フリーセックス)な三橋泰友裁判官、令和元年7月12日)
この判決は、婚約中であってもフリーセックスが認められるとの判断を示した画期的判決といえるでしょう。

フリーセックス論者の三橋裁判官は「Cが、婚姻以前に、A及びBが婚約中であることを知りながら、Bとの間で不貞行為をしたとしてもそれだけでは直ちにAの権利・法的利益を侵害した不法行為ではない」と指摘し、「過大に評価するのは相当ではない」との判断を示しました。

これは、婚約関係における守操義務を否定したものと考えることもできます。
もっとも、安藤弁護士の見解によると、「これはCの立場からの判断であり、婚約は契約構成・債務不履行構成をとることが多いことから、Bさんの場合は婚約中の不貞行為は債務不履行として損害賠償を生じさせる」と考えることもできるようです。実際、この件では、AさんのBさんに対する訴訟はAさんの勝訴的和解に終わっています。

原則として、結婚前の浮気では離婚や慰謝料の請求は認められない、と解説されることがホームページでは多いようですが、婚約や内縁を認めて損害賠償が認められた例や反対にフリーセックスを推奨しているとも受け取れる判例も存在するので、ここに紹介いたします。

念書の効力

Q 不貞相手の夫から呼び出され、慰謝料として200万円を支払うという念書を書かされました。書かないとここから返さないなどと強く迫られ、最終的に書いてしまったのですが、支払う義務はあるのでしょうか。

A 支払い義務が生じる可能性があります。

解説

念書を書かされた状況次第では強迫を理由に取消しをすることも考えられます。ただし、物的な証拠がない場合、強迫と認められるハードルは極めて高いです。なので立証は難しく取り消せない可能性があります。なお、公序良俗違反など内容を検討してもらうと良いかもしれません。
不貞の慰謝料による相場は100万円から300万円程度ですから、200万円という金額は高額すぎるとまでは言えません。そのため、200万円という金額の念書を作成したことのみをもって強迫によって作成されたとは認められず支払い義務が生じてしまう可能性があります。ですから、500万円以上などは問題が生じる可能性もあります。

不貞の求償請求に応じる必要はありますか。

不貞配偶者の責任(不貞相手からの求償)

Q 婚姻中ですが不貞行為をしてしまったため、配偶者から損害賠償請求をされています。不貞相手が配偶者に全額支払った後に求償請求をしてきましたが、応じる必要があるのでしょうか。

A 不貞が事実であるならば、金額をいくらとするかという問題はあるものの、ある程度の求償には応じる必要があると思われます。

解説

不貞行為をした場合、不貞相手と不貞配偶者が不真正連帯債務関係となります。分かりやすくいうと連帯債務ということですね。(少なくとも自分持分を超える弁済をしないと返済を求めれません。)不真正連帯債務者の一方が自身の内部負担額(損害賠償責任の負担割合)を超えた部分については、他の不真正連帯債務者に求償することができます。弁済と相殺のみ絶対効という点も異なります。

内部負担額については過失割合によりますが、2分の1ずつと考えてよいでしょう。ただし、その連帯責任の範囲が異なる場合もありうるということには留意しなければなりません。東京高判昭和60年11月20日は「不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞に相手方の責任は副次的なものとみるべき」としました。このように、不貞相手と不貞配偶者の賠償額に差異を設ける裁判例もみられはじめています。ただし、これは請求を減らすための論拠で、求償割合に変化を生じさせるかについては、不倫に詳しい弁護士の中には異論もみられるところです。

不倫に詳しい弁護士に離婚請求をききました。

最高裁としてはどれくらいの期間で離婚を認めているのでしょうか。

短いのは6年というものも知っています。しかしながら、10年前後と考えられている。また、8年のものもあります。こどもの年齢にもよるでしょう。

下級審についてはどうでしょうか。

基本的には一緒ですが、相手方が有責性を認めて離婚を認めるものもあります。一例を挙げると、札幌家裁平成27年5月21日です。

札幌家裁の判決はどのような判決だったのでしょうか。

札幌家裁としては、離婚を請求している女性側に、ずさんな家計の管理や安易で多額な借金の繰り返し、風俗店の利用を勧める、無断で自宅のカギを変えた点を指摘し、有責配偶者からの離婚請求が認められています。勝手に鍵を変えた事実が重視されています。別居のきっかけが、妻のカギの付け替えという点が重視されています。

こどもの年齢はいくつだったのですか。

16、14歳と思われます。ただし、札幌高裁で破棄されています。

札幌高裁で破棄された理由はなんだったのでしょうか。

別居期間が長期間に及んでおらず、未成熟子がいるということです。また、妻がパートタイム、こどもが学齢期にあるということにあることがいえます。

別居期間は

2年11カ月です。

平成26年6月12日のフランス人の案件はどうですか。

経済面が最も重視されているように思います。多額の財産分与を放棄しており、妻側が不倫をしています。ゆえに信義則に沿うようにされているのだと思います。

別居期間が12年1月で同居期間が2年3か月で棄却というのは厳しいと思われますがどうでしょうか。

こどもが14歳であるということですね。また、妻が医師であること、夫が500万円の扶養的財産分与を提案をしていることに照らしても棄却されています。妻が医師として働いている時点でハードルが下がっている気がします。平成26年12月5日大阪高裁です。

本判決は、有責配偶者である被控訴人の責任の態様・程度を具体的に認定した上、上記2の(3)でみたとおり、被控訴人が不貞相手との関係を解消した後も自らの行動を省みることなく、控訴人の責任を主張して離婚を求め続けていること、控訴人が被控訴人との関係修復を気長に待っていると見ることもできること、長女が14歳の未成熟子であってなお当分の間、両親がともに親権者として監護に当たることが相当であることといった諸事情も考慮すると、同居期間が約2年3月で、別居期間が約12年1月であること、控訴人が医師として働いていること、被控訴人が婚姻費用の分担を継続していること、被控訴人が慰謝料500万円の支払を申し出ていること等の事情を考慮しても、被控訴人の離婚請求は信義誠実の原則に反して許されないと判断しているが、これは、上記最高裁判決の判示に沿った判断と考えられる。

本判決は、有責配偶者からの離婚請求を認容すべきかどうかの総合判断のあり方について示唆するところが大きく、実務的に参照価値が高い。

なお、本判決は、14歳の未成熟子が存在する事案について、有責配偶者からの離婚請求を棄却した事例であるが、未成熟子がいる場合の有責配偶者からの離婚請求については、最高裁平成6年2月8日第三小法廷判決・判例タイムズ858号123頁が、間もなく高校を卒業する年齢に達している子どもが存在する事案について、有責配偶者からの離婚請求を認容した原判決を是認して上告を棄却しているのです。

不倫に詳しい弁護士に聴きました。

不貞の求償請求に応じる必要はありますか。

不貞配偶者の責任(不貞相手からの求償)

Q 婚姻中ですが不貞行為をしてしまったため、配偶者から損害賠償請求をされています。不貞相手が配偶者に全額支払った後に求償請求をしてきましたが、応じる必要があるのでしょうか。

A 不貞が事実であるならば、金額をいくらとするかという問題はあるものの、ある程度の求償には応じる必要があると思われます。

解説

不貞行為をした場合、不貞相手と不貞配偶者が不真正連帯債務関係となります。分かりやすくいうと連帯債務ということですね。(少なくとも自分持分を超える弁済をしないと返済を求めれません。)不真正連帯債務者の一方が自身の内部負担額(損害賠償責任の負担割合)を超えた部分については、他の不真正連帯債務者に求償することができます。弁済と相殺のみ絶対効という点も異なります。

内部負担額については過失割合によりますが、2分の1ずつと考えてよいでしょう。ただし、その連帯責任の範囲が異なる場合もありうるということには留意しなければなりません。東京高判昭和60年11月20日は「不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞に相手方の責任は副次的なものとみるべき」としました。このように、不貞相手と不貞配偶者の賠償額に差異を設ける裁判例もみられはじめています。ただし、これは請求を減らすための論拠で、求償割合に変化を生じさせるかについては、不倫に詳しい弁護士の中には異論もみられるところです。

婚姻関係破綻の故意過失

・婚姻関係の存在及び婚姻関係破綻についての相手方の故意過失

不倫の慰謝料請求をするに際して、「故意・過失」が要件になっていることを忘れている法律家と知らない依頼者は意外と多いと感じる。なんとなれば「不貞の慰謝料請求」という特別な訴訟類型があると考えて、不法行為の要件である「故意・過失」が抜け落ちているというわけである。同じことは離婚慰謝料にもいえる。離婚に至る経緯を詳細に述べるのだが、かかる経緯の中に当然に「故意・過失」が含まれるというわけではなく、釈明をなされるケースもある。

ところで、最高裁平成8年の影響により破綻後は、不法行為責任は負わないとされたので、不法行為における故意・過失にも当然、同判例の影響を受けることになる。といっても、具体的にどのようなことが「故意」であり、どのようなことが「過失」であるのだろうか。

・問題になるのは、不貞の相手が婚姻していたと知っていたことが要件になること

まず結婚をしていなければ自由恋愛であるので不法行為責任を負うことは原則ない。難しいのは、婚姻破綻との関係であり、婚姻関係が客観的に破綻していなくても、主観的に破綻をしていないことについて認識がなく、かつ、認識がないことについて過失がない場合は、いずれも「故意・過失」を欠くことになる。

パースペクティブ

藤崎十斗:えへへ、僕も叔父さんに話したけど、初恋の経験をしたけど、彼氏がすでにいるかは気になったけど、大人の世界では交際するにあたって、独身であることを調査する義務ってあるのかな。たしかに一定の年齢に達している場合とか、こどもがいるとか、そういう方は結婚している可能性はあるよね。

弁護士:原則としては、調査義務はないとして過失は認めていません。そこまで交際を制限するのは不当だ、という価値判断があるんでしょう。法律相談で、独身だとだまされたという内容のものに接することがありますが、そもそも口頭で聞いても男女の世界には駆け引きもあるから真実を語るとも限らないですしね。

藤崎十斗:具体的にはどういう場合に過失が認められるのかな。

弁護士:意外かもしれないけど、「そりゃ普通、結婚を前提とした交際なら別れるでしょ」「なんで別れなかったの」という事態が生じたときとまとめられるかなあという感じです。

藤崎十斗:こどもがいるとか?

弁護士:裁判所はそれだけで決定打にしないけど、通常は、婚姻をしている一事情として婚姻しているか否かを確認する義務が生じる時点と考えるかもしれないね。ただ、もっと直截に「妻にバレた」とかのケースが多いけれど、判例の中には、年長で結婚指輪をしている場合は過失ありとした判例もあるよ。

藤崎十斗:それはおかしいね。死別の場合、年長で、亡くなった妻との間の指輪をつけている人なんて普通にいるじゃん。やもめの人。

弁護士:そういう批判もあるのでその判例は無視していいと思う。基本的には、不倫の慰謝料請求訴訟の場合は、最初から不倫でしたというケースは意外と多いとまではいえず、途中で婚姻関係を知るに至ったというケースもあります。

藤崎十斗:でもさ、僕だったら、二重に女の子と付き合っていても、もう一人の子とはうまくいっていないんだ、きっと明日には関係は完全に終わるよ、って伝えるな。大人もそうでしょう。

弁護士:そうだね。婚姻関係の存在を知ってから交際をするのはアウトなんだろうけど、例えばフジテレビの秋元優里・前プライムニュースキャスターのように、別居して離婚に向けて協議中という場合であれば、不貞の相手方に対して「たしかに独身ではないけど、既に破綻して離婚の交渉中なの」と伝えることはあるね。これが現実に離婚調停ないし離婚訴訟をしていれば良いのだけど、現実は家庭は家庭できちんと維持している人が方便で述べた場合に問題が大きくなるケースが多いね。

藤崎十斗:でもさ、最高裁の判例からすれば、婚姻破綻の認識があれば「故意・過失」がないと考えないと首尾一貫しないよね。

弁護士:論理的にはその通りなんだけど、既婚者であることを隠していた人が今度は、破綻をしているとか、離婚交渉中というのは、常套句で普通は信用しないという経験則があるというのが裁判所の考え方で、ここに過失ありと認めることがあるみたいです。だからこそ、「相当の理由」、具体的には、離婚調停を起こしている申立書をみたとか、別居中で別居から相当期間経過しているように思われたなどが相当の理由の中身になるかもしれないね。あと、意外ですが、故意・過失は、原告が証明しないといけないので、不貞をした人の内心を証明する必要があるので、証明活動が難しいと一応いえるのではないかと思います。

藤崎十斗:じゃあさ、どういう場合であれば、既婚の方と付き合っても、故意・過失がない、突き詰めると破綻していると信じるに足る相当の理由があるのだろうか。

弁護士:実は、裁判例では、離婚紛争で一審で離婚判決が出て、二審で離婚が覆されるまでの間の交際に相当の理由が認められたくらいであとは大体認められていないんだ。

裁判所のベースとしては、「独身」じゃないと知った以上は、法令上、調査義務が生じると考えていると解してもいいのではないかな。具体的には、離婚した旨の不貞の相手の言葉を信じても疑わしい事情が複数存在し問いただすことができた、と指摘したものがあるのだけど、調査義務に昇華しているといえそうだね。これを前提とすると、信じたとしても破綻を基礎づけるものではない、愚痴は破綻を基礎づけるものではない、汚い恰好をして家事が行き届かなくてもそれと破綻は関係ない、不貞相手の話で信じるのは軽率、そもそもそのような話を聞きながらこそこそ正妻に発覚しないように行動すること自体がおかしい、というものだね。しかし、中には、別居後3か月程度で破綻しているとの認識には過失がある、というものもあるけど、僕の意見とは合いませんね。

藤崎十斗:まあ、別居自体が破綻という判例が多く、その後3か月も経過していたら客観的に破綻している可能性すら否定できないものね。でもさ、好きになっちゃうと相手のことを信じるものだよね。信じたあんたが悪いといわれるのも・・・。

弁護士:少なくともメルクマールは同居しているかだね。こどものことがあるとか、縷々いうのだけど別居していない場合は、騙されていると気づくべき、という裁判所的道徳観なのでしょう。

・第三者は、婚姻関係の破綻に際し、どこまでの確認義務があるの

藤崎十斗:これは学生の恋愛でもあると思うんだけど、僕がA子に恋をして交際を始めたけど、A子はBという彼氏がいましたみたいな展開はよく典型的少女漫画にもあるよね。A子に聴いてもBとは別れたといわれたら、僕としては、これ以上、何をしたらいいのだろう。例えばA子の友達やBに直接確認する義務があるなんていうのはナンセンスだよね。フェアじゃないし、ストーカー扱いだよ。

弁護士:ある裁判例では、住民票、その母親から事情を聴くなどらしいけど。

藤崎十斗:バカバカしいよね。僕がA子ちゃんと交際するために、彼女の母親のところにいって、「他に男はいないですよね」とか質したら、「うちの娘が淫乱だっていうのか」といってビンタされた挙句交際も認めてもらえないよ。

弁護士:十斗の指摘は重要で確認義務といっても、住民票なんか取れるわけないし、もともと婚姻に至らない程度の自由恋愛で交際している場合に、住民票をみせろなんていえないし、母親に会わせろともいえないし、結局、交際相手から詳細に聞くしかないけど、これでは不十分ということになるから、最高裁平成8年を無視する結論になるから、この点は、注意する必要があるね。でも弁護士としてもびっくりするものがあるのも事実です。別居後3か月だったら客観的に破綻している可能性すらあるわけであって、判決が云々というのも、交際相手にすぎない人物が判決文を入手するのは一般論としては困難だよね。そして、協議離婚をしている場合であっても、偽装離婚であることを容易に知り得たという判決があるのですが、なんかここまでくると結果論、結果責任で、民法の行為責任主義とも真っ向から矛盾し、理由不備、理由脱漏の違法があるというしかないのではないかな、と思います。

不貞行為と慰謝料

不貞相手とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

不貞行為は、民法770条1項1号により、離婚原因とされています。また、不貞行為を行った配偶者に対しては、他方の配偶者から慰謝料請求をすることもできます。

さらに、他方の配偶者は、不貞行為の相手方に対しても、民法709条に基づき慰謝料の請求をすることができます。最高裁は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神的苦痛を慰謝すべき義務がある」とされて、不貞行為は、夫又は妻としての権利を侵害する行為とされています。

もっとも、近時は、夫婦共同生活の平和を乱したか否かという観点から判断しているいわゆる枕営業判決など、最高裁の判断が示されることがなくなったことを受けて、各裁判での判断に相違がみられるというべきように思います。