無料相談について
対象となる方
- 訴訟を提起された方
- 弁護士や相手方から内容証明が送付された場合
- 手紙やメールで断定的に法的手続をとるといわれた場合
- 不倫相手が離婚調停を起こされている場合
対象とならない方
- 現在不倫中で、不倫が発覚した場合の対処の相談
- 弁護士に既に依頼済みだがセカンド・オピニオンを求めたい
- 自分で解決をするつもりだが、法律・戦術を教えて欲しい方
- ※上記の方は、30分5,400円の一般有料相談となります。
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解決の流れ
あわてずに、
受け入れて
落ち着きましょう
法律相談では、不倫の問題で悩んでおられる相談者の立場から的確な法律カウンセリングができるように努力をいたします。まずは、当事務所にお電話をいただき不倫慰謝料の相談をしたいと伝えて、ご予約をおとりください。当事務所では、お電話での法律相談は行っておりませんので、名駅から至近距離の当事務所にお越しください。
「浮気はやめると約束したのに」「不倫がどんなに悪いことであるのか浮気相手に思い知らせたい」「浮気をしたのは私のせいといわれた」というお気持ちの方もいらっしゃるかもしれません。配偶者の浮気はあなたには何の関係もないことです。しかし、不倫というのは、夫婦共同生活を壊すことであり、あなたが傷つくとわかっていながら不倫を繰り返すのは、モラル・ハラスメントと同じといえると想います。
不倫慰謝料について
重婚が禁止され、同居協力扶助義務があること、不貞行為が離婚原因となっていることから、夫婦は相互に貞操義務を負い他人と性行為をしてはいけない法的義務を負っています。夫婦の一方が不貞行為をした場合には、不貞行為の相手方は、他方の夫又は妻としての権利を侵害しており、夫婦の他方が被った精神敵苦痛を慰藉すべき義務があるとしています。
不倫慰謝料は、婚姻共同生活の平和の維持に対して悪い影響を与えることから不法行為とされています。したがいまして、結婚関係がすでに破綻しており、離婚調停、別居中である程度の期間を経過した場合などは、配偶者の一方と性的関係を持っても、壊れた婚姻共同生活に平和はありませんから、不貞の相手方の不法行為責任は否定されることになっています。
また、不倫は、婚姻共同生活の平和の維持を害するから認められないとされていますので、不貞行為があったとしても、外形的な別居には至らず、婚姻関係が修復され何らかの夫婦の共同性を伴って夫婦共同生活が維持されている場合は「婚姻共同生活の平和の維持」に大きな侵害はないとして慰謝料の減額要素になるともいうべきではないかと考えています。